「親の介護」介護保険の申請とサービスの種類は?利用できる人やケアマネジャーの役割について!

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親の介護

親の介護は、ある日、突然やってきます。

親がまだ元気なうちに介護保険の仕組みを知っておくと、いざという時に役立ちます。

この記事では、介護保険の申請とサービスの種類は?利用できる人やケアマネジャーの役割について、現役のケアマネジャーが解説します。

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介護保険の申請

介護保険の申請はどこに行けばいいの?

介護保険の申請は市区町村の窓口や、地域ごとにある包括支援センターになります。

地域包括支援センターは、中学校の学区ごとにあります。

別居している親の相談であれば、親が住んでいる所の包括支援センターになりますので注意が必要です。

自分の親はどこの包括支援センターに行けばよいのかわからない時は、市町村か担当の民生委員に聞いて下さいね。

現在入院中であれば、病院内の医療連携室の相談員が申請についての説明と申請も行ってくれます。

医療連携室がわからない場合は病院の受付で聞いて下さい。

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介護保険サービスの種類

介護保険のサービスはどんな種類があるの?

介護保険で利用できるサービスには、大きく分けると通所型と訪問型があります。

通所型】                                   *通所型は、デイサービスやデイケアなどがあります。                理学療法士とリハビリをする。                          他の利用者と交流。                                レクレーションに参加。                               入浴の介助を受ける。                              食事を提供してくれる。

 

訪問型】                                   *訪問型は、訪問介護(ヘルパー)、訪問看護、訪問リハビリなどがあります。          訪問介護→ヘルパーが掃除や調理などの家事を手伝ってくれる。                訪問看護→看護師が身体の様子を見てくれたり処置をしてくれる。          訪問リハビリ→リハビリの先生が家に来てリハビリをしてくれる。

その他のサービス

他にはどんなサービスがあるの?

介護保険のサービスは、通所型や訪問型以外に、福祉用具貸与(レンタル)、福祉用具購入、ショートステイ、住宅改修、訪問入浴、居宅療養管理指導などがあります。

福祉用具貸与

在宅介護に必要な用具を費用の原則1割でレンタルすることができます。費用は所得によって変わってきます。

*福祉用具貸与についてはこちらを参考にして下さい。

⇒「介護保険・福祉用具」レンタルできるものを介護度別に解説!料金やメリットも!

福祉用具購入

在宅介護に必要な用具を、費用の原則1割で購入することができます。購入も、所得によって費用が違いますので、ケアマネジャーに相談して下さい。

ショートステイ

施設に短期間宿泊するサービスです。宿泊中は身の回りの介護を受けたりレクレーションや行事に参加することもあります。

  • 入所先が見つからない時
  • 病院から退院して体力が回復するまで
  • 介護者が旅行などでリフレッシュする
  • 介護疲れで休憩する
  • 介護者が冠婚葬祭に出席する

その他、介護者の都合で介護ができない場合も利用することが出来ます。

利用できる期間は、1ヵ月に最長30日まで、介護認定期間の半分まで(介護認定期間が180日なら90日まで)。

詳しくはケアマネジャーに相談して下さい。

住宅改修

自宅で介護を続けるために、手すりを設置したり段差を解消するなど、自宅で安全に生活できるようにするためのサービスです。

費用は1件の家につき、20万円まで使えます。

自己負担は福祉用具のレンタルや購入と同じで費用の原則1割ですが、所得によって変わりますので、ケアマネジャーに相談して下さい。

訪問入浴

訪問入浴の事業所から、簡易浴槽を自宅に持ち込んで、入浴の介助を受けるサービスです。   こちらのサービスは、通所型のサービスが利用できない人が利用します。

外出が難しい人や、寝たきりの状態の人にとっては、とてもリラックスできるサービスです。

居宅療養管理指導

通院が困難な人のために、医師や歯科医師、薬剤師さんなどが自宅に来てくれて、療養に必要な管理や指導をしてくれるサービスです。

病院に通えない場合でも、自宅で安心して療養することができるので、とても便利なサービスです。

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介護保険を利用できる人は?

介護保険は誰でも利用できるの?

介護保険を利用できる人は、介護保険料を納めている40歳以上の人です

①40歳から64歳までの人

「第2号被保険者」→特定疾病と呼ばれる病気がある人に限られます。

特定疾病は16種類あります                           がん末期(医師が判断したものに限る)、関節リウマチ筋萎縮性側索硬化症、後縦靭帯骨化症、骨折を伴う骨粗鬆症、初老期における認知症(アルツハイマー症、脳血管性認知症)、進行性核上麻痺、パーキンソン病関連疾患、脊髄小脳変性症、脊柱管狭窄症、早老症(ウェルナ―症候群)、多系統萎縮症、糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症、脳血管疾患(脳梗塞、脳出血等)、閉塞性動脈硬化症、慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎等)、両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

②65歳の人

第1号被保険者→状態に応じてサービスを受けることができます。

サービス利用までの流れ

サービスはいつから利用できるの?

介護保険の申請→介護保険認定調査(訪問調査)→調査の結果が何れかの認定に該当すればサービスを利用することができます。

訪問調査は、ケアマネージャーなど認定調査員の資格を持っている人や市区町村の職員が訪問して、心身の状態や日常生活などの様子を聞き取ります。

調査の結果は、コンピューターによる1次判定、主治医の意見書などをもとに2次判定が行われて要介護度が決定します。

その後、介護保険被保険者証が自宅に郵送で送られてきます。

認定の結果を待たずに、すぐにサービスを利用できないの?

介護認定の結果を待たずにサービスを受けることもできます。

退院後や、今まで出来ていたことが出来なくなって、周りに助けてくれる人が誰もいない場合などは、申請後すぐに利用できる場合もあります。

ケアマネジャーを決める

介護保険のサービスを利用する時は、ケアマネジャーを決める必要があります。

ケアマネージャーは、市区町村や包括支援センターが紹介してくれます。

ケアマネジャーとの相性は大事なので、相性が合わなければ変えてもらうこともできます。

遠慮なく伝えて下さいね。

ケアマネジャーの役割

ケアマネージャーは何をしてくれる人なの?

ケアマネジャーは、介護保険のサービスを利用する時に必ず必要になるケアプランという計画書を作成する人です。

ケアプランには、支援の方針や解決すべき課題などが書かれています。

介護が必要になっても安心して暮らしていけるようなケアプランを作成して、いろんな方法を考えながら支援をしてくれます。

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介護保険について まとめ

最後まで読んで頂きましてありがとうございました。

親の介護が始まったばかりの方や、今は元気でも突然やってくるかもしれない親の介護に慌てないように、今から介護保険の内容を、簡単に理解しておくことを、おすすめします。

介護保険は改正が多いので、最新の情報は、介護保険のホームページで確認して下さい。

親の介護をされている方は、ご自身の心身のケアもされて、介護に行き詰まらないようにして下さいね。

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